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      建築基準法改正の内容
シックハウス対応 改正建築基準法早分かり!
CAN STEPなら、「改正建築基準法」対策もOK!

シックハウス対応が法律で規制されます。 (化学物質の使用を規制)
住まいの機密化が進み、室内の汚れた空気が排出されにくくなりました。
→建材や家具などから出る化学物質が室内の空気を汚し、シックハウスの原因の一つに
→家づくりの最低基準として、シックハウス対策を法律で規制することになりました。
●クロルピリホス→使用禁止
●ホルムアルデヒド→換気義務化&使用面積制限

ホルムアルデヒド発散建材は使用面積が制限されます。
改正に合わせて新たに制定される上位規格品なら使用制限はありません。
種別
使用制限
(床面積に対する割合)
従来の性能表記 新しい性能表記
第一種 使用できない FC2、E2相当 --
第二種 0.3倍 FC1、E1相当 F☆☆
第二種 2倍 FC0、E0相当 F☆☆☆
上位規格 無制限に使用化 -- F☆☆☆☆
住宅等の居間において、毎時0.5回以上0.7回未満の換気回数を確保

24時間常時換気設備の設置が義務付けられます。
建材以外の家具やカーテン等から発散されるホルムアルデヒドを考慮して、常時換気が義務付けられます。
住宅などの居室は、1時間に0.5回以上の換気回数が必要です。

天井裏等も規制の対象になります。
天井裏等(小屋裏、床裏、壁、物置その他これに類する部分については、下地剤をFC0、E0相当か上位規格品とするか、機械換気設備を天井裏等にも設置しなければなりません。
ただし、気密層や通気止めを設けた部分は規制対象外となります。
上位規格品なら使用制限はありません。

      お知らせ
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「安心リフォーム店」(2004年6月)
「美しい部屋」(2004年6月)

「暮らし快適」(2004年10月)